12月に新築住宅を取得しても登記せずにいた場合、1月1日時点の不動産に課税される固定資産税が課税されるか?
今回裁判で争われました。
結果は、適法ということです。
「所有者が課税日時点で登記をしていなくても、課税処分が決まるまでに課税日時点の所有者として登記されていれば納税義務を負う」と指摘しました。
マイホームの新築は沢山のお金が必要です。
ですから、無駄なお金は払いたくない気持ちはよくわかります。
でも、あまりに細かいお金にこだわると、結果的に良い家づくりはできないような気がします。
もちろん、無駄なお金は払う必要はありません。
新築住宅の固定資産課税は課税日未登記でも適法です。
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