相続の時の小規模宅地等の特例って知ってますか

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)のことですね。


 平成27年の1月1日から相続税の基礎控除が縮小されます。






 住宅の取得と相続税は直接的には関係ないかもしれませんが、不動産を取得する時には登記をします。

 その際に、所有者を誰にするか、そして持分をどうするか決めなくてはなりません。

 通常はお金を出した分の割合で登記すればよいのですが。

注意したいのは、2世帯住宅の時です。 親子で家を建てる時の登記ですね。

普通に共有登記すれば問題ないのですが、区分登記をすると相続時の小規模宅地等の特例を受けれなくなります。

マイホームを取得する時は合わせて登記をどうするか考えることも大事です。

 建物の登記は、住宅ローンを借りる時にも、とても大事な要件になります。

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